カード会員規約

第1章 一般条項

第1条 本会員・家族会員

(1)本会員とは、本規約を承認の上、モデルクレジット株式会社(以下「当社」という)と株式会社ジェーシービー(以下「JCB」という)に第2条1項に定めるクレジットカード(以下これらを総称して「カード」という)の入会を申込み、当社、又は当社とJCB(以下これら2社を総称して「会社」という)が入会を認めた方をいいます。

(2)家族会員とは、本会員が代金の支払い、その他一切の責任を引受けることを承認した家族で会社が適格と認めた方とします。

(3)本会員は、本契約に基づき家族会員が会社に対して負担する一切の債務について、連帯してその履行の責を負うものとします。

第2条 カード発行と取扱い

(1)会社は本会員ならびに家族会員(以下これらを総称して「会員」という)に氏名、会員番号、有効期限等を表面に印字した、当社とJCBとの提携に基づき、当社及びJCBの加盟店で利用できる「ミーナカード・JCB」を貸与します。

(2)カードはカード表面に印字された本人以外は使用できません。また会員は善良なる管理者の注意をもってカードを使用し、管理するものとします。

(3)会員はカードを貸与されたとき、直ちに当該カードのご署名欄に自己の署名をするものとします。

(4)カードの所有権は当社に属します。会員が他人にカードを貸与、譲渡、質入、その他の担保に提供する等、カード占有を第三者に移転させることは、一切できません。ただし、本規約で別に定める場合または当社が特に指示した場合は、この限りではありません。

(5)カードの使用、管理に際して会員が本条(2)から(4)及び第1章第16条(1)に違反した場合その違反に起因してカードが不正に使用されたときは、会員はそのカード利用代金について、すべて支払いの責を負うものとします。

第3条 暗証番号

(1)当社は会員より申出のあったカードの暗証番号を、所定の方法により登録するものとします。暗証番号が登録されるまでの間は、ご利用いただけるカードの機能が制限されることがあります。また、会員は暗証番号が本人確認用の番号であることを認識し「0000」「9999」等および生年月日・電話番号等から推測される番号以外の数字を選択し登録するものとします。

(2)会員は、暗証番号を他人に知られないよう善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。登録された暗証番号が他人より使用された場合は、その損害は会員の負担となります。

(3)ICカードの暗証番号変更の場合、カード再発行手続きが必要となります。

第4条 支払方法

カードショッピングの利用代金、手数料、並びにカードキャッシングの融資金及びその利息、その他、本規約に基づく会員の当社に対する一切の支払債務金は、会員があらかじめ約定した、当社の指定する金融機関の預金口座から、口座振替の方法により支払うものとします。ただし当社が認めた場合はその他の方法によることができるものとします。

第5条 会員の支払額の通知

当社は第2章3条、第3章2条に規定する会員の毎月の支払額を翌月中頃{ただし、ボーナス払い(ご利用月の翌月から5カ月以内の1回又は2回払いのワン・ツーショッピング)(以下ボーナス払いという)の場合支払月の中頃}普通郵便で会員の届け出住所にご請求書として通知します。また、WEB登録会員はWEB明細での通知となり、紙明細は停止します。 ご請求書の内容について通知を受けた後、10日以内に当社に対し異議の申し立てのない場合には、ご請求書の内容について承認いただいたものとみなします。尚、ご請求書の延着又は、未着は代金支払いの拒絶の理由になりません。

第6条 カード機能

(1)会員は本規約の規定に基づきカードを利用して、日本国内及び日本国外の下記に記載した加盟店(以下これらを総称して「加盟店」という)において商品・権利の購入、サービスの提供の受領、(以下これらを総称して「カードショッピング」という)を行うことができます。また会員はカードを利用して、会社から金銭の借入れ(以下「カードキャッシング」という)を受けることができます。
(但し、当社の審査によりカードキャッシングの利用ができない場合もあります。)

ミーナカード・JCB

  1. 当社と契約した加盟店(以下「当社加盟店」という)
  2. 当社と提携するJCB及びその提携するカード会社が契約する加盟店(以下「JCB加盟店」という)

(2)カードの利用金額、利用状況等の事情によっては、カードの利用について会社の承認が必要となります。この場合、会社が加盟店より照会を受けることがあります。

(3)カードの利用により加盟店と取引したのちに、加盟店との合意によってこれを取り消す場合は、その代金の精算につき所定の方法によるものとします。

第7条 カードの利用可能枠

(1)カードの利用可能枠は本会員、家族会員合算して当社が審査し決定した額までとします。

(2)当社は(1)に定めるショッピング利用可能枠を、割賦販売法に定める「包括支払可能見込額」を基に審査のうえ、定めるものとします。既存のショッピング利用可能枠が包括支払可能見込額内であればショッピング利用可能枠は継続となり、又既存のショッピング利用可能枠が包括支払可能見込額を超えている場合は、ショッピング利用可能枠は見直しにより、引下げとなります。なお、当社は会員のカード利用状況および信用状態等により必要と認めた場合はいつでも、カードの利用可能枠を減額することができるものとします。

(3)会員は当社が認めた場合を除き、利用可能枠を超えてカードを使用してはならないものとします。また当社の承認を得ずに利用可能枠を超えてカードを使用した場合は、利用可能枠を超えた金額を一括して直ちにお支払いいただきます。

(4)会員が当社から複数枚のカードの貸与を受けた場合の利用可能枠はそれぞれのカード毎に定めた利用可能枠の合計額ではなく、当社が別途定める利用可能枠とし、それらのカードの利用残高合計は、その利用可能枠を超えることができないものとします。

(5)本条の利用可能枠は当社が適当と認めた場合には、これを増額できるものとします。また会員が利用可能枠の増額を希望する場合は、当社所定の方法により申込みいただき、当社が適当と認めた場合に増額するものとします。

(6)当社に対する支払金等当社に対する債務の履行が約定通り行なわれている場合であっても、会員が第1章第14条、及び第15条の各項のいずれかに該当すると当社が判断した場合には、会員の利用可能枠を減額又は停止できるものとします。

(7)会員の信用状況に関する当社の審査により相当と認めたときは、当社は何らの通知もなく会員の利用可能枠を減額することができるものとします。この場合、当社は利用可能枠を0にすることもできます。

第8条 期限の利益喪失

(1)本会員は、次のいずれかに該当したときは、キャッシングサービス、および下記2.3.4.5.のショッピング利用の未払債務全額について、当然に期限の利益を失い、当該未払債務の全額をただちに支払うものとします。

  1. キャッシングサービスの約定支払額の支払いを1回でも遅滞したとき。
  2. 1回払いのショッピング利用代金の約定支払額の支払いを1回でも遅滞したとき。
  3. 2回払い、ボーナス一括払い、リボ払いまたは分割払いであっても割賦販売法に定める指定権利以外の権利のショッピング利用代金の約定支払額の支払いを1回でも遅滞したとき。
  4. 会員が営業のためにもしくは営業として締結した売買契約、サービス提供契約(ただし、割賦販売法に定める業務提供誘引販売個人契約または連鎖販売個人契約(以下これらの契約を総称して「業務提供誘引販売個人契約等」といいます。)に該当する場合を除きます。)に係るショッピング利用代金の約定支払額の支払いを1回でも遅滞したとき。
  5. 売買契約等の目的・内容が購入者等にとって営業のためのものであるなど割賦販売法第35条の3の60第2項に該当する取引については、購入者等が分割支払金の支払を1回でも滞納したとき。
  6. 商品(権利も含む。以下同じ)の質入れ、譲渡、賃貸その他会社の所有権を侵害する行為をしたとき。

(2)会員が次のいずれかに該当したときは、当然に期限の利益を失い当社に対する一切の未払債務をただちに支払うものとします。

  1. カードショッピングの支払金の支払いを遅滞し、当社から20日以上の相当な期間を定めて書面で催告を受けたにもかかわらずその期限までに支払がなかったとき。
  2. 自ら振出した手形、小切手が不渡りになったとき、または一般の支払いを停止したとき。
  3. 差押、仮差押、保全差押、仮処分(ただし、信用に関しないものを除く)の申立、または滞納処分を受けたとき。
  4. 会員に破産、民事再生等の申立があったとき。
  5. カードを他人に貸与、譲渡、貸入れ、担保提供等し、または商品を質入れ、譲渡、賃貸等し、当社のカード所有権または商品の所有権を侵害する行為をしたとき。
  6. 債務整理のための和解、調停等の申立があったとき。
  7. 当社に通知しないで住所を変更し、当社にとって所在が不明となったとき。
  8. 勤務先から免職の処分を受けたとき。
  9. 当社からの書面による通知が申込書上の住所(住所変更届がなされた場合は当該変更後の住所)宛に発送されたにもかかわらず、転居先不明、宛所に見当たらず、受取拒否の理由で通知が到達しなかったときで当該通知発送の日より25日間経過したとき(ただし、通知が到達しなかったことにつき正当な理由があり、通知の名宛人がこれを証明したときを除く)。

(3)会員が次のいずれかに該当したときは、当社の請求により期限の利益を失い、当社に対する一切の未払債務を直ちに支払うものとします。

  1. 入会申込に際して、虚偽の申告があったとき。
  2. 会員の経営する法人につき、破産、会社整理、特別精算、会社更正、民事再生の申立または解散その他営業の廃止があったとき。
  3. 本規約以外の当社に対する金銭の支払債務を怠るなど、会員の信用状態が著しく悪化したとき。
  4. その他本規約の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき。
  5. 会員が第27条(反社会的勢力の排除)(1)各号のいずれかに該当し、若しくは同条(2)各号のいずれかに該当する行為をし、又は同意条項の反社会的勢力でないことの表明・確約に関する同意に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき。

第9条 カード会員保障制度

会員はカードの紛失、盗難等によって生じた会員の損害を補填する「カード会員保障制度」(以下「保障制度」という)に加入するものとします。

第10条 カード紛失・盗難

(1)カードまたは当社が発行するタクシーチケット(以下「チケット」という)が紛失、盗難にあったときは、会員はすみやかにその旨を当社に通知のうえ、最寄りの警察署に届け出るとともに、書面による所定の届けを当社に提出するものとします。

(2)当社が必要と認めた場合、カード犯罪の防止、解決のために、紛失、盗難にあったカードならびにこれに関連する情報を、警察庁その他関係官署に提供することを承諾するものとします。

第11条 カード再発行

カードは原則として再発行いたしません。ただし紛失、盗難、毀損、滅失等の場合により会員がカードの再発行を希望したときは、当社が適当と認めた場合に限り、再発行いたします。この場合、会員は当社所定のカード再発行手数料+税を支払うものとします。

第12条 カードの有効期限

(1)カードの有効期限は当社が指定するものとしカード表面に印字した月の末日までとします。

(2)有効期限の1カ月前までに退会のお申し出がなく当社が引き続き会員として認める場合には、新しいカードと会員規約を送付します。この場合、会員は有効期限経過後のカードをただちに切断し、破棄するものとします。

(3)当社が定めた期間にカード利用又はカード利用分のお支払い実績がなく、長期間ご利用が認められない場合は会員に通知することなく退会の手続きを取り、新しいカードの発行はいたしません。

(4)カードの有効期限内におけるカード利用によるお支払いについては、有効期限経過後といえども本規約を適用します。

第13条 退会

(1)本会員が退会する場合は本会員と、家族会員それぞれのカードを添え、所定の届出用紙により当社に届出し、同時にカード利用による未払債務の全額を完済していただきます。また、当社が適当と認めた場合には電話での連絡により届出ることもできます。
また、退会後においても、カードを利用しまたは会員番号を使用して生じたカード利用代金等について全て支払いの責を負うものとします。

(2)家族会員のみが退会する場合には、退会する家族会員のカードを添え所定の届出用紙により当社へ届出するものとします。

第14条 カード利用・貸与の停止、法的措置

(1)会員が次のいずれかに該当したときは、当社は会員に通知することなくカードの利用を停止することがあります。

  1. 会員がカード利用可能枠を超えた利用をした場合、またはしようとした場合。
  2. 利用可能枠以内であっても短時間に換金性商品を連続して購入する等カードの利用状況が不審な場合。
  3. 支払いを怠るなど本規約に違反した場合もしくは違反するおそれがある場合。
  4. カード利用状況について不適当または不審と当社が認めた場合。
  5. 貸金業法または日本貸金業協会自主規制規則に基づく収入証明の提出依頼に応じなかった場合。
  6. 会員の利用可能枠、当社との他の契約に基づく借入残高、および′他の貸金業者からの借入残高の合計が、給与およびこれに類する定期的な収入の合計額の三分の一を超えた場合。

(2)当社は会員が前項各号に該当する場合、会員に通知することなく次の措置をとることができます。

  1. カードの利用断り
  2. カードの利用停止、又は利用可能枠の減額
  3. カード貸与の停止によるカードの返却請求もしくは回収
  4. 加盟店などに対する当該カードの無効通知
  5. 当社が必要と認めた法的措置

(3)前項各号の措置は、加盟店、現金自動貸付機、現金自動預払機を通じて行われる等、当社任意の方法によるものとします。

第15条 会員資格の喪失

(1)会員が次のいずれかに該当した場合、当社は会員に通知することなく、カードの使用を停止しまたは会員の資格を取消すことができ、これらの措置とともに加盟店に当該カードの無効を通知することがあります。

  1. 入会時に虚偽の申告した場合。
  2. 本規約のいずれかに違反した場合。
  3. カード利用による支払金等、当社に対する一切の債務の履行を怠った場合。
  4. 会員の信用状態が著しく悪化したと当社が判断した場合。
  5. カード利用状況が適当でないまたは不審であると当社が判断した場合。
  6. その他当社が会員として不適格と判断した場合。
  7. 会員が暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業・団体、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力団等もしくはこれらの関係者等またはその他反社会的勢力であると判明した場合。
  8. 会員が、自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為をしたとき、法的な責任を超えた不当な要求をしたとき、当社との取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いたとき、もしくは、風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害したとき、その他これらに類するやむを得ない事由が生じた場合。
  9. 会員が第27条(反社会的勢力の排除)(1)各号のいずれかに該当し、若しくは同条(2)各号のいずれかに該当する行為をし、又は同意条項の反社会的勢力でないことの表明・確約に関する同意に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合。

(2)本会員について、退会、カードの利用停止、または会員資格の取消のいずれかが生じたときは、当然に家族会員についても同一の効果が生じるものとします。

(3)(1)に該当し、当社または加盟店がカードの返却を求めたときは、会員は直ちに当社の指定する方法により、カードを返却していただきます。
また当社が当該カードの回収に要した一切の費用は、会員に負担していただきます。

(4)会員は、退会・会員資格の取消等により会員資格を失った後においても、当社が請求したときは、カード盗難保険の申請手続き、その他当社の指示する事項について、これに応じる義務を負うものとします。

第16条 届出事項の変更

(1)会員は、当社に届出た住所、氏名、勤務先、指定預金口座等についての変更があった場合は、遅滞なく当社所定の届出書により届出るものとします。ただし、当社が適当と認めた場合には当社への電話での連絡により届出ることもできます。

(2)前項の届出がないため、当社から通知または送付書類その他のものが延着し、または不到達になっても通常到着すべきときに到達したものとみなすことに異議ないものとします。ただし、前項の住所、氏名の変更の届出を行わなかったことについて、やむを得ない事情があるときは、この限りでないものとします。

(3)当社が会員宛に発送した通知が、会員不在のため郵便局に留置されたときは、留置期間満了時に、また、受領を拒絶したときは、受領拒絶時に、会員に到達したものとします。ただし、会員にやむを得ない事情があり、会員がこれを証明したときはこの限りではありません。

第17条 支払額の充当方法

会員より支払われた金額が、本規約およびその他の契約に基づき当社に対して負担する一切の支払い債務を完済させるに足りないときは、会員への通知なくして当社が適当と認める順序、方法によりいずれの債務に充当しても異議ないものとします。ただし、会員が指定した場合は、この限りでないものとします。

第18条 費用等の負担

(1)会員は、口座振替以外の方法で支払債務を支払うときは、送金手数料を負担するものとします。

(2)会員は支払いを遅滞したことにより当社が金融機関に再度口座振替の依頼をしたときは、再振替手数料として振替手続回数1回につき200円+ 税を別に支払うものとします。

(3)当社が会員に対して第9条(2)1.に基づく書面による催告をしたときは、当該催告に要した費用を負担するものとします。

(4)会員は当社から各種証明書の交付を受けるときは、当社所定の手数料を支払うものとします。

(5)カード利用または本規約に基づく費用・手数料に関して課される消費税その他の公租公課は会員の負担とします。また消費税その他の公租公課が変更される場合は、当該増額分も会員の負担とします。

第19条 債権譲渡

会員は、当社が本規約に基づく会員に対する債権を、必要に応じ取引金融機関又は債権回収会社に債権回収委託及び譲渡すること、並びに当社が譲渡した債権を譲受人から再び譲り受けることについて予め承諾するものとします。また、変更事項または、新会員規約を承認できない場合は、当社へ通知のうえ、第14条の定めに従い退会するものとします。

第20条 規約の変更・承認

本規約の変更については当社から変更内容を通知した後、または新会員規約を送付した後にカードを利用したときは、変更事項または新会員規約を承認したものとみなします。

第21条 日本国外の利用代金の円への換算

会員の外貨建によるカードショッピング利用代金の円貨への換算方法は、外貨額をJCBの決済センターにおいて集中決済された時点でのJCB社所定のレートに、海外取引に関する事務処理費用を加えたレートで円貨に換算します。なお、これらの決済センターにより決済されない取引については、当社または当社との提携金融機関所定の方法により円貨に換算するものとします。

第22条 外国為替および外国貿易管理に関する諸法令等の適用

日本国外でカードを利用する場合、外国為替および外国貿易管理に関する法令等による必要が生じた場合は、会社の求めに応じ必要書類を提出するものとし、また国外でのカード利用の制限もしくは停止に応じていただきます。

第23条 準拠法

会員と会社との諸契約に関する準拠法はすべて日本法が適用されるものとします。

第24条 住民票取得等の同意

会員は、本申込に係る審査のため若しくは途上管理に係る審査のため若しくは債権管理のために、会社が必要と認めた場合には、会員の住民票等を会社が取得し利用することに同意するものとします。

第25条 合意管轄裁判所

会員は、本規約について紛争が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず、会員の住所地、購入地及び当社の本社、各支店等を管轄する簡易裁判所及び地方裁判所とすることに同意するものとします。

第26条 反社会的勢力の排除

(1)会員は、会員が、現在、次のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。

  1. 暴力団(その団体の構成員(その団体の構成団体の構成員を含む)が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体)
  2. 暴力団員(暴力団の構成員)、また暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者
  3. 暴力団準構成員(暴力団員以外の暴力団と関係を有するものであって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等を行うおそれがあるもの、又は暴力団若しくは暴力団員に対し資金、武器等の供給を行うなど暴力団の維持若しくは運営に協力し、若しくは関与するもの)
  4. 暴力団関係企業(暴力団員が実質的にその経営に関与している企業、準構成員若しくは元暴力団員が経営する企業で暴力団に資金供給を行うなど暴力団の維持若しくは運営に積極的に協力し若しくは関与する企業又は業務の遂行等において積極的に暴力団を利用し暴力団の維持若しくは運営に協力している企業)
  5. 総会屋(総会屋、会社ゴロ等企業等を対象に不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者)
  6. 社会運動等標ぼうゴロ(社会運動若しくは政治活動を仮装し、又は標ぼうして、不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民社会の安全に脅威を与える者)
  7. 特殊知能暴力団等(前各号に掲げる者以外の、暴力団との関係を背景に、その威力を用い、又は暴力団との資金的なつながりを有し、構造的な不正の中核となっている集団または個人)
  8. その他上記(1.~7.に準ずるもの

(2)会員は、会員が前項に定める事項に反すると具体的に疑われる場合には、当社は会員に対して、当該事項に関する報告を求めることができ、当社がその報告を求めた場合、会員は、当社に対し、合理的な期間内に報告書を提出しなければならないものとします。

(3)当社は、会員が本条(1)の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、本規約に基づくクレジットカード利用を一時的に停止することができ、この場合には、会員は、当社が利用再開を認めるまでの間、クレジットカード利用を行うことができないものとします。

(4)会員が、(1)1.~8.のいずれかに該当し、又は(1)の規定に基づく確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、当社とのクレジットカード会員契約を継続することが不適切である場合には、会員は、当社の通知又は請求により期限の利益を失うとともに会員資格を喪失し、当社に対する一切の未払い責務を直ちに支払うものとします。また、この場合、当社は、直ちに本契約を解除できるものとし、かつ、その場合当社に生じた損害を会員が賠償するものとします。

(5)前項の規定により本契約を解除した場合でも、当社に対する未払い責務があるときは、それが完済されるまでは本契約の各条項が通用されるものとします。

第2章 カードショッピング条項

第1条 カードショッピングの利用方法等

(1)会員は、本規約を承認のうえ第1章7条(1)に定める加盟店にカードを呈示し、所定の売上票にカードと同一の自己の署名を行うことにより、商品の購入、サービスの堤供の受領その他の取引を行うことができます。ただし会社が特に認めた場合は、カードの呈示および売上票への署名を省略し、これに代わる方法をとる場合もあります。ICカード(ICチップ)を搭載したカードの場合、当社が指定する加盟店においては、売上票への署名に代えて、会員自身が暗証番号を端末機等へ入力するものとします。但し、端末機の故障等の場合又は別途当社が適当と認める方法を定めている場合には、他の方法でカードを利用するものとします。

(2)会員は、郵送による通信販売、電気通信機器端末、その他の通信手段によって行うカード利用において、会社が認めた加盟店、利用方法について、カードの呈示、売上票への署名に代えて、会員番号の告知ないし、会員自身が暗証番号を端末機等へ入力、その他当社所定の方法により当該加盟店でカードショッピングの利用ができるものとします。

(3)会員がカードショッピングを利用する際に、当社加盟店より照会を受けた場合、もしくはJCB加盟店よりJCB経由で照会を受けた場合で当社が不適当と認めたときは、カードの利用可能枠内でもカードの利用をお断りすることがあります。

(4) 1. 当社の加盟店で会員がカードショッピングを利用した場合、会員はカードショッピングの利用代金を当社が加盟店に立替払いすることを委託するものとし、カードショッピングの利用代金に所定の手数料を加算した額(以下「カードショッピングの支払金」という)を当社に支払うものとします。
2. 提携カード会社の加盟店で会員がカードショッピングを利用した場合、会員は、加盟店が会員に対するカード利用債権をJCBに譲渡または立替払いすること、およびJCBの提携会社もしくは提携金融機関等に直接または、間接に譲渡または立替払いさせること並びに当社がJCBに立替払いすることを予め承諾するものとし、会員に対する通知を省略することに異議ないものとします。

(5)当社または加盟店が特に定める金券類等の一部の商品・権利・サービスについては、カードショッピングの利用が制限され、または利用できない場合があります。また、カードの利用に際して、利用金額、商品・権利・サービスの種類によっては、当社の承認が必要となることがあります。この場合、加盟店が当社に対して照会するものとし、会員はこれをあらかじめ承認するものとします。

(6)会員が現金化を目的として商品・サービスの購入などにカードショッピングの利用可能枠を利用することを禁止します
※カードショッピングの利用可能枠の現金化の詳細については、(社)日本クレジット協会ホームページをご確認ください。
ホームページ: http://www.g-credit.or.jp

第2条 所有権留保に伴う特約

(1)会員は、カードを利用して購入した商品の所有権が、当社が加盟店もしくは当社の提携カード会社、金融機関等に譲渡または立替払いしたことにより加盟店から当社に移転し、当該商品に係る債務の完済に至るまで当社に留保されることを認めるとともに次の事項を遵守するものとします。

  1. 善良なる管理者の注意をもって商品を管理し、質入れ、譲渡、賃貸その他当社の所有権を侵害する行為をしないこととします。
  2. 商品の所有権が第三者から侵害されるおそれがある場合、速やかにその旨を当社に連絡するとともに、当社が商品を所有していることを主張、証明してその排除に努めるものとします。

第3条 利用代金の支払方法及び手数料

(1)カードショッピングの支払金の支払方法は、当社加盟店での利用分については、翌月1回払い、ボーナス払い(ワン・ツーショッピング)ボーナス併用分割払い、分割払い、リボルビング払いから会員がカード利用の際、指定した方法によるものとしますが日本国内のJCB加盟店での利用分については、1回払い、2回払い、ボーナス一括払い、リボルビング払い、分割払いのうちから会員がカード利用の際、指定した方法によるものとします。尚分割払い会員がリボルビング払いを指定した場合は、同条2項記載の1コースによるものとします。
日本国外のJCB海外加盟店でカードを利用した場合は1回払い、リボルビング払いのうちから会員が入会申込の際に指定した方法によるものとします。尚分割払い会員がリボルビング払いを指定した場合は、同条2項記載の1コースによるものとします。
カードショッピングの利用代金は、原則として毎月月末に締切、翌月27日(金融機関が休業日の場合は翌営業日以下同じ)に当社に支払うものとします。尚、事務上の都合により翌々月以降の27日にお支払いいただくことがあります。
日本国内におけるJCB加盟店でのボーナス一括払いの支払月は夏期8月冬期1月とします。
尚、取扱期間はJCBがそれぞれの加盟店と契約した所定の期間に限らせていただきます。

(2)リボルビング払い

  1. 会員は毎月末日に利用代金を締切り、事項に定める方法により算定して得た額を翌月27日に当社に支払うものとします。
  2. お支払い方法は、以下のようになります。

元利定額残高スライド方式手数料withinの場合

リボルビング払い・1コース リボルピング払い・2コース
お買物残高
(締切日のご利用代金の残高)
弁済金
(手数料込)
お買物残高
(締切日のご利用代金の残高)
弁済金
(手数料込)
1円~100,000円 3,000円         1円~100,000円 5,000円
100,001円~150,000円 4,500円 100,001円~200,000円 10,000円
150,001円~200,000円 6,000円 200,001円~300,000円 15,000円
200,001円~250,000円 7,500円 300,001円~400,000円 20,000円
250,001円~300,000円 9,000円 400,001円~500,000円 25,000円
300,001円~350,000円 10,500円 500,001円~600,000円 30,000円
350,001円~400,000円 12,000円 600,001円~700,000円 35,000円

会員は、締切日の利用代金の残高(以下「利用残高」という)に応じて下記に定める月々の元金支払額に、当該利用残高に対する月利1.25%(実質年率15.00%)の手数料を含めた額を支払うものとします。

※弁済金=支払金額
(注1)「利用残高+手数料」が弁済金に満たない場合、
利用残高を弁済元金とし「利用残高+手数料」=弁済金とする。
◇お支払例:(1コースで、締切日の利用残高が10万円の場合)
・手数料算出  100,000円×1.25%(月利)=1,250円
・弁済金決定  3,000円(1コースのテーブルより決定)
・弁済元金算出  弁済金-手数料=弁済元金
3,000円−1,250円=1,750円
・弁済後リボ残高 利用残高-弁済元金
100,000円−1,750円=98,250円
・弁済金と内訳 〈弁済金〉3,000円〈弁済元金〉1,750円
〈手数料〉1,250円〈繰越〉98,250円
◆手数料率は金融情勢等の変動により変更させていただく場合があります。

(3)分割払い

1.a.会員は利用代金に指定した支払回数に応じた分割払手数料総額を加算した金額(以下「分割支払金合計」という)を指定した支払回数で分割した金額(以下「分割支払金」という)を毎月末日に締切り、翌月27日に当社に支払うものとします。

b.分割支払金(分割支払いの月々の支払額をいう)の支払回数、支払期間及び分割払手数料の実質年率は下記のとおりといたします。

a.支払回数 1~2回 3回 4回 5回 6回 8回 10回 12回 15回 20回 24回 30回 36回
b.支払期間 5カ月以内 3カ月 4カ月 5カ月 6カ月 8カ月 10カ月 12カ月 15カ月 20カ月 24カ月 30カ月 36カ月
c.実質年率(%) 0 12.25 13.00 13.50 14.00 14.50 14.75 14.75 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00
d.利用代金100円当たりの分割払手数料の額(円) 0 2.04 2.72 3.40 4.08 5.44 6.80 8.16 10.20 13.60 16.32 20.40 24.48

2.ボーナス併用分割払
ボーナス月の支払額は均等分割支払金とボーナス月加算額との合計とします。尚、ボーナス月加算総額は利用代金の50%以内と致します。この場合、実質年率は上記と異なる場合があります。

3.分割支払金合計及び毎月の支払額の具体的算定例は下記のとおりとなります。

◇お支払例〈ご利用金額10万円、10回払いの場合〉
・手数料   100,000円×6.80%=6,800円
・お支払総額 100,000円+6,800円=106,800円
・月額支払額 106,800円÷10回=10,680円

4.ミーナ天神各店でのカードショッピングの支払方法は、翌月1回払い、5カ月以内又は2回払い、ボーナス併用分割払い、分割払い(アドオン払い方式)のうちから会員がカード利用の際、指定した方式によるものとします。尚、分割支払金(分割支払いの月々の支払額をいう)の支払回数、支払期間及び分割手数料の実質年率は下記のとおりとします。

a.支払回数 1~2回 3回 4回 5回 6回 8回 10回 12回 15回 20回 24回 30回 36回
b.支払期間 5カ月以内 3カ月 4カ月 5カ月 6カ月 8カ月 10カ月 12カ月 15カ月 20カ月 24カ月 30カ月 36カ月
c.実質年率(%) 0 9.75 10.50 11.00 11.25 11.50 11.75 12.00 12.00 12.25 12.25 12.25 12.25
d.利用代金100円当たりの分割払手数料の額(円) 0 1.65 2.20 2.75 3.30 4.40 5.50 6.60 8.25 11.00 13.20 16.50 19.80

◇お支払例〈ご利用金額10万円、10回払いの場合〉
・手数料   100,000円×5.50%=5,500円
・お支払総額 100,000円+5,500円=105,500円
・月額支払額 105,500円÷10回=10,550円

(4)会員は手数料率が金融情勢の変化等により変動することに異議ないものとします。また第1章第21条の規定にかかわらず当社から手数料率の変更を通知した後は変更後の手数料率が適用されるものとし、当社が指定したときは通知をした時におけるカードショッピングの利用残高全額に対しても変更後の手数料率が通用されることに会員は異議ないものとします。

第4条 遅延損害金

(1)会員が、カードショッピングの支払金を遅滞したときは、支払期日の翌日から支払日に至るまで当該支払金に対し、以下の年率(1年を365日とする日割計算、ただし閏年については1年を366日とする日割計算、以下同じ)を乗じた額の遅滞損害金を支払うものとします。

  1. リボルビング払いを除き支払回数が2回以上、ボーナス一括、ワン・ツーショッピングの当該支払金に対し、年14.60%を乗じた額とカードショッピングの支払金の残金全額に対し、商事法定利率(年6.00%)を乗じた額のいずれか低い額。
    ただし、割賦販売法に定める権利、役務に関する取引が商行為(業務提供誘引販売個人契約を除く)となる場合を除く。
  2. リボルビング払い、翌月1回払いの当該支払金に対し、年14.60%を乗じた額。ただし、商行為(業務提供誘引販売個人契約を除く)となる場合を除く。

(2)会員が、期限の利益を喪失したときは、期限の利益喪失の日から完済の日に至るまでカードショッピングの支払金の残金全額に対し、以下の年率を乗じた額の遅滞損害金を支払うものとします。

  1. (1)1.の取引については、カードショッピングの支払金の残金全額に対し、商事法定利率(年6.00%)を乗じた額。
  2. (1)2.の取引については、カードショッピングの支払金の残金全額に対し、年14.60%を乗じた額。

第5条 商品の引取り及び評価・充当

(1)会員が第1章9条により期限の利益を喪失したときは、当社は留保した所有権に基づき商品を引取ることができるものとします。

(2)会員は、当社が前項により商品を引取ったときは、会員と当社が協議の上決定した相当な価格をもって本規約に基づく債務の残額の弁済に充当することに同意するものとします。尚、過不足が生じたときは当社の間で直ちに精算するものとします。

(3)会員は、商品・権利を受領したときまたはサービスの提供を受けたときはすみやかにその内容を点検していただきます。

第6条 見本・カタログ等と現物の相違による売買契約の解除等

会員は、見本・カタログ等により申込みをした場合において、引渡された商品、権利または提供された役務等が見本・カタログ等と相違している場合は、すみやかに加盟店に商品、権利、役務等の交換を申し出るかまたは売買契約の解除または役務提供契約の解除ができるものとします。尚、売買契約を解除した場合はすみやかに当社に対し、その旨を通知するものとします。

第7条 支払い停止の抗弁

(1)会員は、下記の事由が存するときは、その事由が解消されるまでの間、当該事由の存する商品・役務・権利について、支払いを停止することができるものとします。

  1. 商品の引渡しまたは役務の提供(権利の行使による役務の提供を含みます。以下同じ)または権利の移転がなされないとき。
  2. 商品に破損・汚損・故障、その他瑕疵があるとき、または役務の内容に問題があるとき。
  3. その他商品の販売、または役務の提供について加盟店に対し生じている事由があること。

(2)当社は、会員が(1)の支払いの停止を行う旨を当社に申し出たときは、直ちに所要の手続きを取るものとします。

(3)会員は、(2)の申し出をするときは予め上記の事由の解消のため、加盟店と交渉を行うよう努めるものとします。

(4)会員は(2)の申し出をしたときは、速やかに上記事由を記載した書面(資料がある場合は資料を添付する)を当社に提出するよう努めるものとします。また、当社が上記事由について調査する必要があるときは、会員はその調査に協力するものとします。

(5)(1)の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、支払は停止することができないものとします。

  1. 売買契約等が営業取引であるなど適用除外取引に該当するとき。
  2. 割賦販売法の定める指定権利以外のとき。
  3. 1回のカード利用に係わる支払総額(分割支払金合計に頭金を加算した額をいいます)が40,000円に満たないとき。
  4. リボルピング払いの場合で1回のカード利用に係わる現金価格の合計が38,000円に満たないとき。
  5. 日本国外の加盟店でカードを利用したとき。
  6. 会員による支払いの停止が信義に反すると認められるとき。
  7. 会員は、当社がカードショッピングの支払金の残高から本条第1項による支払いの停止額に相当する額を控除して請求したときは、控除後のカードショッピングの支払金について支払いを継続するものとします。

(6)本条に定める支払停止の抗弁は、支払済の支払金の返還請求を認めるものではありません。

第8条 早期完済の場合の特約

会員が、当初の契約どおりに分割支払金の支払いを履行し、かつ約定支払期間の中途で残金全額を一括して支払ったとき会員は、78分法またはそれに準ずる当社所定の計算方法により算出された期限未到来の分割払手数料のうち当社所定の割合による金額の払戻を当社に請求できるものとします。

第3章 カードキャッシング条項

第1条 カードキャッシングサービス

(1)会社が認めた会員は、第1章8条で定めるカード利用可能枠の範囲内で本条のいずれかの方法により会社からカードキャッシングサービスを受けることができます。

  1. 会員が当社指定の現金自動預払機(以下「ATM」という)に暗証番号を入力して所定の操作をした場合。
  2. 会員が当社所定の借入申込書に所定の項目を記入して郵便で申込んだ場合。(メールローン)
  3. 会員が暗証番号等を当社へ電話連絡し、当社が承認した場合。(テレフォンキャッシング、ネット・テレフォンキャッシング)
  4. 会員がJCB及び当社が提携した日本国内のATMで暗証番号を入力するなど所定の手続きをした場合。
  5. その他当社所定の手続きをした場合。

第2条 カードキャッシングの利用及び支払方法等

(1)会員は、カードキャッシングの利用による融資金を毎月末日に締切り、翌月27日に第1章第5条と同様の方法により当社に支払うものとします。カードキャッシングの融資金は、1万円単位とし、支払方法は、ATMでの利用分については1回払い、リボルビング払い方式(元金定額残高スライド方式)のうちから、会員がカード利用の際指定した方法によるものとします。

(2)JCBでのキャッシングサービス利用分の支払方法は、1回払いのみとし、融資金に対し、年18.00%の割合の利率により年365日で日割計算(ただし閏年については年366日で日割計算)した利息を加算し、当社に支払うものとします。

(3)1. JCBの提携金融機関等で会員がカードキャッシングサービスを利用(会員番号による利用を含む)した場合、会員は提携金融機関等が会員に対するカード利用債権をJCBに譲渡または立替払いすること(これらの場合、JCBが適当と認めた第三者を経由する場合があります)を予め承諾するものとし、会員に対する通知を省略することに異議ないものとします。
2.会員は、前項その他必要な場合には、当社がJCBに対し、支払請求・回収等のために必要な個人情報を提供することを予め承諾するものとします。

(4)本章第1条2.3.の方法による利用の場合、融資金は第1章第4条により会員が指定した預金口座に振込むものとします。

(5)翌月1回払い会員は、ご利用可能枠に対して当社所定の利率を適用するものとし、年365日で日割計算(ただし閏年については年366日で日割計算)した利息を元金支払額に加算した額を支払うものとします。

(6)リボルビング払い方式(元金定額残高スライド方式)会員は、締切日のご利用残高に応じて、あらかじめ定められた月々の元金支払額に、当該ご利用残高に対して当社所定の利率を適用するものとし、年365日で日割計算(ただし閏年については年366日で日割計算)した利息を加算した額を支払うものとします。
お支払い例は下記のとおりといたします。

ご利用残高 元金お支払額 お利息 合計
1,000,000円まで 10,000円 ご利用残高×当社所定の利率×口数÷365(※) 10,000円十お利息

(日数とは、新規利用日又は、支払約定日翌日から次回支払約定日までの日数をいう。)
※閏年については年366日で日割計算

ご利用後第1回支払金はご利用日から初回支払日までの日数の利息を支払うものとします。第2回以降支払金は支払月前月の支払日の翌日から支払月当月の支払日までの日数の利息を支払うものとします。各利息の支払いはそれぞれ毎月の元金支払額に加算した額を支払うものとします。なお、会員が当社に申出をし、当社が認めた場合は、その支払額を上記に定める以外の支払額にて返済することができるものとします。返済期間、返済回数は、利用残高及び返済方式に応じ、返済元金と利息を完済するまでの返済期間、返済回数となります。なお、キャッシング利用可能額の範囲内で繰返し借入れる場合には、利用残高が変動するため、返済期間、返済回数も変更となります。
<返済例>
貸付金額50万円で返済元金1万円の元金定額リボルビング払いの場合、お支払期間(回数)は、50カ月(50回)。

(7)当社所定の利率は、会員に対し書面または他の方法をもって通知します。

第3条 ご融資に関する明細書の交付

当社は、会員がカードキャッシングを借入した都度、貸金業法第17条に基づき取引内容(貸付日、貸付金額等)を記載した明細書を交付します。交付については会員の自宅又は勤務先のいずれか会員の希望する先に送付するものとします。会員に送付したご融資に関する明細書が当社に返送された場合、当社は通常到達すべき時に会員に到達したものとみなすことができます。ただし、後に会員から再送付の申出があった場合、当社はご融資に関する明細書を再交付します。

第4条 ご返済明細票の交付

貸金業法第18条に基づき、支払方法が当社提携会社設置のATMの場合、当社は返済の都度ご返済明細票を会員の自宅、又は勤務先のいずれか会員の希望する先へ送付するものとします。但し、会員が指定する口座振替による返済、または当社指定の口座へ振込にて返済をする場合は、会員からの申出があった場合に限り交付します。会員に送付したご返済明細票が当社に返送された場合、当社は通常到達すべき時に会員に到達したものとみなすことができます。ただし、後に会員から再送付の申出があった場合、当社はご返済明細票を再交付します。

第5条 一定期間におけるご融資明細書の交付

当社は貸金業法第17条第6項、同法第18条第3項に基づき、会員が毎月1日から月末までの貸付について取引状況を記載した書面を送付することに同意するものとします(以下「マンスリーステートメント」という)。マンスリーステートメントの交付をもって、本規約第3章第3条・第4条ご融資に関する明細書の交付及びご返済明細票の交付に代えることができるものとします。また、WEB登録会員はWEB明細での通知となり、紙明細は停止します。 ただし、会員はマンスリーステートメントによる貸金業法第17条第1項書面又は、18条第1項書面の受取代替を拒否できるものとします。(拒否の場合、本規約第3章第3条の適用によりご融資明細書及びご返済明細票を、ご利用の都度送付します。)

第6条 カードキャッシングの利息の改定

会員は利率が金融情勢の変化等により変動することに異議ないものとします。また第1章第21条の規定に係らず、当社から利率の変更を通知した後は変更後の利率が適用されることに会員は異議ないものとします。但し、利息制限法第1条1項に規定する利率は、上限金利を超えないものとします。

第7条 遅延損害金

会員がカードキャッシング利用による支払金等の支払を遅延したときは、遅延した金額に対して支払期日の翌日より支払日に至るまで年20.00%、または期限の利益喪失の場合は、未払い債務(元本分)に対して期限の利益喪失の日より完済の日に至るまで年20.00%の遅延損害金を当社に支払うものとします。

第8条 現金自動預払機等(ATM)利用時の手数料

(1)会員は、提携金融機関等が設置しているATM等を利用して借り受け、または返済する場合、当社所定のATM手数料を負担するものとします。その場合は、キャッシングの借入金等と同時に支払うものとします。

(2)ATM手数料は、利用金額・返済金額が1万円以下の場合は105円+税、利用金額・返済金額が1万円を超える場合は200円+税とします。

第9条 カードキャッシングの支払金の繰上返済等

(1)カードキャッシングの支払金の繰上返済(本規約に基づく債務の全部または一部の返済を本規約に定める約定返済期日の前に繰上げて行うことをいう。)は、会員が当社に対して事前に連絡の上、当社の承認を得て行うものとします。なお、当社の承認にあたり、当社が求めた場合には、会員は書面の提出等、当社所定の手続きをとるものとします。

(2)会員は、(1)に定める事前の連絡の際に、繰上返済をする範囲、返済方法および支払日を指定するものとし、当社は、当該指定に従い当該支払日時点において支払うべき金額をお知らせします。会員が指定することができる繰上返済の範囲および返済方法は下表のとおりです。

支払方法 返済範囲 返済方法
1回払い 全額のみ 口座振込
リボルビング払い 全額 口座振込
一部 口座振込

(3)当社に対する支払いが次のいずれかに該当する場合には、会員への通知なくして、当社が当該支払を当社所定の期日における返済とみなし、当社所定の順序および方法により、当社に対するいずれの債務(本規約以外の契約に基づく債務を含みます。)に充当し、または口座振込、郵便為替による返金等をしても、会員は異議がないものとします。

(4)(1)から(3)までの規定にかかわらず、会員は、ATMを利用してカードキャッシングのリボルビング払いの支払金一部を繰上返済することができるものとします。ただし、当社または当該金融機関の定める単位金額の返済に限定される場合があります。

(5)期日の前に繰上返済が行われたことにより超過支払金があるときは、当社が会員への通知なくして、当該超過支払金を当社所定の時期における返済とみなし、当社所定の順序及び方法により、当社に対するいずれの債務(本規約以外の契約に基づく債務を含みます)に充当し、または口座振込、郵便為替による返金等をしても、会員は異議がないものとします。

第10条 早期完済の場合の特約

会員が、融資金残金全額を一括して支払う場合は、融資金利息は約定支払日の翌日から起算した日割計算により算出するものとします。ただし、第1回約定支払日より前に一括して支払う場合は、利用日から起算するものとします。

第11条 貸付の契約等に係わる勧誘の承諾

会員は、当社が会員に対して貸付の契約、並びに「個人情報の取り扱いに関する同意条項」で承諾した内容に関し、勧誘を行うことを承諾します。

第12条 貸付に係わる宣伝物等のご案内停止の申出

当社は、会員からキャッシングサービスの宣伝物、印刷物等のご案内について停止の申出があった場合、会員の希望する期間(希望する期間が確認できない場合は、少なくとも3カ月間)、宣伝物、印刷物等のご案内を停止する措置をとります。ただし、請求書等の業務上必要な書類上に記載する営業案内及び同封物についてはこの限りではありません。

準用規定

第1条

(1)会員規約の第1章1条から27条は第2章及び第3章においても準用するものとします。

カード会員保障制度規約

第1条 カード会員保障制度の内容

カード会員保障制度(以下「保障制度」という。)とは、モデルクレジット株式会社(以下「当社」という。)が、会員に発行するクレジットカード(以下「カード」という。)が、盗取、詐取もしくは横領(以下単に「盗難」という。)され、または紛失により、保障期間中に他人に不正使用されたことによって会員が被った損害を補填する制度をいいます。

第2条 保障期間

(1)保障期間はカード登録の日から1年間とし初日の午前0時に始まり、末日の午後12時に終わります。

(2)保障制度はカード会員資格存続中は、自動更新となります。

第3条 届出

会員がカードを盗難又は紛失等にあったことを知ったときは、直ちに当社に連絡の上、最寄りの警察署にその旨を届け出るとともに、当社所定の届出書を当社宛提出するものとします。

第4条 損害補填期間

当社が補填する損害は、前条の盗難・紛失等の通知を当社が受理した日の60日前、以降60日後までに行われた不正使用による損害額の全部もしくは、一部(第5条各号に該当する不正使用金額を除きます。)とします。

第5条 補填されない損害

次に定める損害については、当社は、補填の責を負わず、会員が負担するものとします。

  1. 会員の故意又は重大な過失に起因する損害。
  2. 会員の家族、同居人、留守人の不正行為に起因する損害。
  3. カード裏面の署名欄に自署していない場合。
  4. 戦争、地震等に基づく著しい秩序の混乱に乗じてなされた盗難もしくは紛失などに起因する損害。
  5. 保障期間の開始する日以前に生じていたカード盗難紛失等に起因する損害。但し自動更新の場合にはこの限りではありません。
  6. 他人に譲渡、貸与又は担保差入れしたカードの使用に起因する損害。
  7. 前条の盗難・紛失などの通知を当社が受理した日から61日以前に生じた損害。
  8. その他カード会員規約に違反する状況での盗難もしくは紛失などに起因する損害。

第6条 損害補填の手続

(1)会員が、当社に損害の補填を請求するときは、損害の発生を知ったときから30日以内又は損害の発生を知り得た時から30日以内に被害状況を記載した損害報告書、最寄警察署の被害届出証明又は盗難届出証明書等当社が損害の補填に必要と認める書類を当社に提出していただきます。ただし、会員が正当な理由がなく前項の手続きを怠ったときは、損害を補填しない場合があります。

(2)当社又は当社の委託を受けた者が、(1)の被害状況等の調査を行う場合、会員は、調査に協力するものとします。

(3)当社が、必要な調査を終えた場合には、遅滞なく損害を補填するものとします。

モデッカETCカード特約

第1条(本特約の趣旨)

本特約は、モデルクレジット株式会社(以下「当社」という)が発行するモデッカETCカード(以下「ETC」という)を利用して、当社のカード会員規約(以下「原契約」という)に基づくミーナカード・JCB (以下「カード」という)の会員(以下「会員」という)が道路事業者の所定の料金所において、通行料金をカードシステムにより、決済することについての基本的事項を定めるものです。
ETCカードの利用にあたっては、本特約の他、道路事業者が別途定めるETCシステム利用規定を遵守するものとします。

第2条(定義)

(1)「道路事業者」とは、東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社及び公社等(有料道路自動料金収受システムを使用する料金徴収事務の取扱いに関する省令(平成11年建設省令第38号)第2条第1項に基づく公告又は公示を行った地方道路公社又は都道府県若しくは市町村である道路管理者)のうち、当社がETCカード発行に関する契約を締結した提携先(以下「提携企業」という)とETC決済契約を締結したものをいいます。

(2)「ETCシステム」とは、道路事業者所定の料金所において、ETCカード、車載器、および道路事業者設置の路側システムを利用して料金情報の無線通信を実施することにより、通行料金を自動収受するシステムをいいます。

(3)「ETCカード」とは、ETCシステムにより料金を支払う方を識別して車載器を動作させる機能を有するICカードとします。

(4)「車載器」とは、車両に搭載して路側システムとの間で料金の決済に必要な情報の通信を行う機能を有する装置とします。

(5)「路側システム」とは、ETCシステムの車線に装置され、車載器との無線通信により通行料金を計算する装置とします。

第3条(ETCカードの貸与と取扱い)

(1)会員は特約を承認の上所定の申込みをし、当社が適当と認めた会員にETCカードを発行・貸与します。

(2)ETCカードの所有権は、当社に属します。ETCカードはETCカード表面に印字された会員本人以外は利用できません。

(3)会員は、ETCカードの利用・保管・管理を善良なる管理者の注意を持って行うものとします。会員は、ETCカードを他人に貸与・譲渡・貸入・預託してはならず、また理由の如何を問わず、ETCカードを他人に使用させ、もしくは利用のために占有を移転させてはなりません。

第4条(ETCカードのご利用)

(1)会員は、道路事業者の定める料金所において、所定の方法で通過することにより、ETCカードを通行料金の支払い手段とすることができます。

(2)前項にかかわらず会員は、道路事業者の定める料金所において、通行料金の支払に際し、ETCカードの呈示を求められた場合には、これを呈示するものとします。

(3)会員は、ETCカード利用により生じた債権を道路事業者から提携企業に譲渡し、提携企業が当社に再譲渡することを、あらかじめ承諾するものとします。

第5条(ご利用代金の支払い)

会員は、前条により負担する通行料金等に係る債務を原契約に従い、カード利用代金と合算して支払うものとします。なお、支払期日および支払金額等は、1回払いに関する原契約を準用します。

第6条(ご利用限度額)

ETCカードは、カードの利用限度額の範囲内で利用できるものとします。

第7条(利用疑義)

当社からの利用代金の請求は、ETCシステムに記録された利用記録により、道路事業者が作成する請求データに基づくものとします。なお、当該道路事業者の請求データに疑義がある場合は、会員と道路事業者間で疑義を解決するものとし、当社への支払義務は免れないものとします。

第8条(紛失・盗難)

(1)ETCカードが紛失・盗難・詐取・横領等(以下まとめて「紛失・盗難」という)により、他人に不正利用された場合、原契約の規定が適用されます。ただし、会員がETCカードを車内に放置していた場合、紛失・盗難について、会員に重大な過失があったものとみなします。

(2)会員はETCカードが紛失・盗難にあった場合、速やかにその旨を当社に通知し、最寄警察署に届出るものとします。

第9条(ETCカードの有効期限)

(1)ETCカードの有効期限は、当社が指定するものとし、ETCカード表面に記載した月の末日までとします。

(2)ETCカードの有効期限の1ケ月前までに申出がなく、当社が引き続き会員として認める場合には、有効期限を更新した新しいETCカードを送付します。

第10条(退会および特約の解除)

(1)会員がETCカードを退会する場合は、ETCカードを添え、所定の届出用紙により当社に届け出るものとします。

(2)会員がカードを退会する場合は、会員のETCカードも同時に退会となるものとします。

(3)当社は、会員が次のいずれかに該当する場合、本特約を解除することができるものとします。

  1. 会員が原契約に基づく会員資格を喪失した場合。
  2. 当社が有効期限を更新したETCカードを発行せず、ETCカードの有効期限が経過したとき。
  3. 当社が有効期限を更新したカードを発行せず、カードの有効期限が経過したとき。

第11条(再発行)

ETCカードの再発行は、当社所定の届け出を提出していただき、当社が適当と認めた場合に限り行います。この場合、会員は当社所定のETCカード再発行手数料を支払うものとします。

第12条(免責)

当社は、会員に対し事由の如何を問わず、道路上での事故及び車載器に関する紛議に関しこれを解決し、もしくは損害賠償する責任を一切負わないものとします。

第13条(代金決済に関する特約)

(1)本特約第5条の定めにかかわらず、当社または提携企業が適当または必要と認め請求した場合、直ちに会員は、ETCカード利用代金を、原契約に定める預金口座からの口座引落または提携企業指定の預金口座への振込等、提携企業が別途定めた方法によりお支払いいただくことがあります。

(2)前項の場合、本特約第4条3項に定める提携企業から当社への債権の譲渡はおこなわれないものとし、会員は提携企業が当該債権の債権者であることをあらかじめ承諾するものとします。

第14条(特約の変更・承認)

本特約の変更については、当社から変更内容を通知した後、または新特約を送付した後にETCカードを利用したときは、変更事項または新特約を承認したものとみなします。

第15条(原契約の適用)

本契約に定めのない事項については、原契約を適用するものとします。

〔相談窓口〕
1.商品等についてのお問い合わせ、ご相談はカードをご利用された加盟店にご連絡ください。
2.本規約についてのお問い合わせ、ご相談及び支払停止の抗弁に関する書面第2章7条(4)についてのお問い合わせは下記におたずねください。
(当社が契約する貸金業務にかかる指定紛争解決機関)
名称:日本貸金業協会貸金業相談・紛争解決センター
所在地:〒108−0074 東京都港区高輪3−19−15
電話番号:03−5739−3861

相談窓口

〈カード発行会社〉
モデルクレジット株式会社 お客様相談室
〒830−8601 福岡県久留米市日吉町24−2 TEL(0942)33−4147
登録番号 福岡財務支局長(12)第00038号
九州経済産業局長九州(包)第3号
日本貸金業協会会員 第001692号

※ 尚、入会後カード送付時に同封するカード会員規約は、統一会員規約(VISA・JCB提携カード共通タイプ)となり各条項の番号、各条文の内容が共通タイプのため相違する場合があります。ミーナカード適用料率等については追加規約として同封。予めご了承ください。

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